2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
この中で、「公文書に関するコンプライアンス意識改革を促す取組の推進」という項目がございまして、内閣官房が主導して、各府省が人事評価実施規程等を改正、文書管理の状況を人事評価に反映させるという項目がございます。 私が事前に事務方に聞いたところ、経済産業省の内規としては、一般職の職員の非違行為に対する規定というのはあるようなんですね。
この中で、「公文書に関するコンプライアンス意識改革を促す取組の推進」という項目がございまして、内閣官房が主導して、各府省が人事評価実施規程等を改正、文書管理の状況を人事評価に反映させるという項目がございます。 私が事前に事務方に聞いたところ、経済産業省の内規としては、一般職の職員の非違行為に対する規定というのはあるようなんですね。
木下 博文君 記録部長 鈴木 千明君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 金子 真実君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 加賀谷ちひろ君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○本会議における議案の趣旨説明聴取に関する件 ○国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程
○委員長(末松信介君) 次に、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、政策担当秘書の資格試験受験資格等における成年被後見人等に係る欠格条項を削除しようとするもので、同法の施行の日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
○高市委員長 それでは、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 ————————————— 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
こうした取組を更に推進するため、ギャンブル等依存症対策推進基本計画案におきましては、十八歳未満の可能性があると認められる者に対して身分証明書による年齢確認を原則として実施する方法について業界において検討し、パチンコへの依存防止対策に係る実施規程に盛り込むこととされております。
私は筆頭発議者ですので、十二月二十六日にこの法律は施行されますから、それまでに実施規程が決められなければなりません。ですので、この資料にありますように、選挙部とある意味ちょっと相談を加えながら、現時点での考え方、これを表にまとめていただいたんです。これを全国の選挙に関わる方々にしっかり理解してもらいたいという趣旨で、今日この問題を取り上げたいと思います。 順番変えます。
手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。
現在、各府省においてテレワーク制度が利用しやすくなるよう、年内のテレワーク実施規程の見直しに向けて検討を進めているところでございます。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の改正案について反対の意見表明を行います。 国会議員の政策担当秘書は、国会法と現行の規程によって、議員の政策立案及び立法活動を補佐し得る能力と適性を備えていることが求められており、参議院が実施する高度な資格試験に合格した者及び豊富な学識経験を有する者から採用するとしています。
笹嶋 正君 記録部長 金子 真実君 警務部長 金澤 真志君 庶務部長 木下 博文君 管理部長 宮崎 一徳君 国際部長 鈴木 千明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する 件 ○国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 本件は、政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、所要の資格業務期間等を満たす税理士、司法書士等を追加しようとするもので、本年九月一日から施行することとしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
○古屋委員長 それでは、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
まず、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 ————————————— 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
その一方で、無所属候補者の方々につきましては、先ほどもこれは答弁がございましたけれども、今回の改正後におきましても、ビデオ持込みが認められない候補者の方につきましては、これは従来どおりスタジオ録画方式による政見放送を行うことが可能であるだけでなくて、それにプラスいたしまして、この法改正を踏まえて、総務大臣が定める実施規程が改正される、そのことによりまして、スタジオ録画方式の場合であってもNHKで収録
また、今回の改正案でも、改正後でも、持込みが認められない候補者は従来どおりのスタジオ録画方式による政見放送を行うことが可能であるだけではなくて、法改正を踏まえて、総務大臣が定める実施規程が改正されることによって、スタジオ録画方式の場合であってもNHKで収録したビデオが民放でも使用できるようになるとともに手話通訳が付けられるようになると承知しております。
そのように実施規程等を改正していきたいと考えております。 また、字幕放送でございますが、NHKによると、全国ほとんどの放送局では、字幕付与に対応できる専門的なノウハウと技術を持った人材あるいは会社が地域にないというのが実態で、加えて、字幕を付与するための機材の整備など課題もあるというふうに伺っております。
政見放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、候補者間、政党間の選挙運動における公平公正を確保するために、公選法の第百五十条第六項に基づきまして、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者との協議の上で、政見放送及び経歴放送実施規程というものを定めております。
一つは、総務大臣が定める政見放送及び経歴放送実施規程、これを変えてしっかりやれということなんですね。しかし、これは今の佐賀の話がありましたけれども、やれと言われてもできないだろうということでございます。
その上で、二条の二項の各号によりますと、あるいは参議院事務局適性評価実施規程案によりますと、その評価対象者の宗教に関しては調査しないことになっています。憲法二十条が信仰の告白を強要されない、江戸時代の踏み絵のようなことは許されないというふうになっていることは十分承知した上で申し上げるんですが、過去、私たちの国でも一定の宗教教団がテロ行為を起こしました。また、ISILのことがあります。
そうした意味では聞く相手が違うわけですけれども、事務総長にお尋ねせざるを得ないと思うんですが、申し上げたように、後に検討すると繰り返されながら、この実施に関する件(案)や、この案の中で八条、本件に定めるもののほか、適性評価の実施に関し必要な事項は各本属長、つまり本院においては事務総長が定めるものとされている実施規程案、あるいはそこには質問票を始めとして詳細な様式が準備をされていると思いますが、審議においては
具体的には、環境省の実施規程というものに基づきまして、環境保全に関する専門知識、豊富な経験を有し、環境保全活動に関する助言などを行うことができる人材というものを選んでおこう、こういうことで、環境省が行う書面審査それから面接審査、これを経て登録をしているものでございます。
また、人事評価制度の円滑な導入や運用に向け、有識者や地方公共団体の実務家によります研究会を開催しまして、小規模団体を初め、人事評価制度がいまだ導入されていない団体の参考になりますように、人事評価の実施規程や評価記録書、実施要領などの参考例を中間報告として取りまとめまして、ことし十月に情報提供したところでございます。
総務省といたしましても、この提言の趣旨が徹底することができるように、現在、人事評価のマニュアルにつきまして見直しをしておりまして、さらに各省でも人事評価の実施規程、こちらの方も改正していただきながら、目標となるワーク・ライフ・バランスの推進、そして男女共同参画の更なる推進ということに資するようにしてまいりたいということで、検討をしているところでございます。
この消費者庁の秘密取扱者適格性確認制度実施規程でも取り上げております秘密取扱者適格性確認制度の実施に関するガイドライン、二〇〇八年九月二日、カウンターインテリジェンス推進会議で了承されたこのガイドラインにおいては、調査対象者への調査というのは、対象者からの同意を得て行うという規定になっているんですか。
重ねてお尋ねしますけれども、消費者庁の実施規程の第七条のところで、今の一項の記述の続きですけれども、ガイドラインのただし書きの照会を行うことにより行うものとありますけれども、この照会については、何をどこに照会するのか、この点についてはいかがですか。
○塩川委員 そうしますと、適格性確認者は適格性についての確認の作業を行っているわけですけれども、消費者庁の実施規程には、対象職員の調査において対象職員からの同意を得る規定というのが触れてありませんけれども、同意なしに調査を行うということが想定されているんですか。
そこで、年金保険料がほかと違うのは、日本年金機構滞納処分等実施規程では、第九条において、「機構は、国税滞納処分の例による処分に関する要件を満たす保険料等について、毎月一定時期を定めて、厚生労働大臣に対して滞納処分等の認可の申請をしなければならない。」と書いています。 つまり、滞納処分を行うかどうかは、厚労大臣、あなたの認可だということになります。
今の評価者がどういうふうになっているかといいますと、先ほど委員も御指摘された部分を含むわけですが、各府省の長が総理大臣と協議して定める人事評価実施規程というものに評価者というものが定められております。したがって、総務省としては、強制力はないわけですけれども、今申し上げた人事評価実施規程のイメージというものを各府省に示して、そしてなるべくそれが浸透されるようにしているところでございます。
一方で、交付金の透明性について、今回の改正法の法文上見ると、競輪振興法人、これは今申し上げた日本自転車振興会、そして日本小型自動車振興会が合体する新しい組織だというふうに思いますが、その競輪振興法人は、補助事業を公正かつ効率的に行わなければならないとか、競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、許可を受けた競輪関係業務実施規程及び当該補助の目的に従って誠実に当該事業を行わなければならないといった訓示的